特殊車両通行許可の窓口対応は東京都、茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県に対応します。
特殊車両通行許可申請について
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

@車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
A貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
B特殊な車両の種類
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

新規格車
の場合、フリー走行が可能な道路(国道等)があるため、オンライン申請が出来ないケースがあります。

オンライン申請ができない場合、別途費用がかかります。
報酬体系をご参照願います。
オンライン申請
ンライン申請では、インターネットを利用して毎日24時間、自宅や職場で作成した申請書を電子データの形で、申請窓口に提出できます。
手順としては
@申請データの作成
A申請データの送信
B審査状況の確認(補正があれば補正を行う)
C許可証を受取(手数料の払い込み)
申請窓口では、提出された電子データを元に審査が行われます
。補正があれば補正後、再度審査が行われるしくみです。
オンライン申請で実績ある当代行センターへおまかせください。

操作が難しい、マニュアルを読むのが多くて面倒、そんな困ったにも直ぐに対応致します。
窓口申請
国道を通らない、または新規格車で国道がフリーパスとなり、その他の道路管理者へ提出が必要場合、最短の手続が出来る管理者へ代行で提出致します。
もちろん書類作成はリーズナブル、交通費等もリーズナブルで対応致します。
こちらは、まず見積を御依頼ください。
FDによる窓口申請の場合、ご自分で提出行かれる場合は、
書類作成のみでも対応可能です。

御依頼の流れ
@TEL、E−MAIL申込フォームより申込をする。
お客様の名称、代表者名、住所、TEL、FAXをご連絡ください。
                

Aお見積金額、必要書類をご連絡。
必要書類は以下のようなもの
・自動車検査証のコピー(有効期限の確認できるもの)
・出発地、目的地の所在地、現場名称、周辺地図
・車両の三面図、連結検討書(形状、寸法の記載があるもの)
・車両諸元表
・積載物の名称、積載物の寸法、重量など
必要書類をFAXにてお送りください。

                ↓

B申請書鑑、委任状の送付(メールがある場合、電子メールで添付致します)
                ↓

Cオンライン申請若しくは窓口申請
オンライン申請の場合、申請会社様へ
手数料納付通知が行きます。
                ↓

D特殊車両通行許可証の受領、郵送又はお届け
代金のお振り込みをお願い致します。
特殊車両通行許可申請に必要な書類
・特殊車両通行許可申請書 様式一
特殊車両通行許可申請書 様式二
・車両の諸元に関する説明書
・車両内訳書
・通行経路表
・経路図
・出発地、目的地の詳細図
・委任状
・車検証のコピー
・軌跡図(必要に応じて)→こちらで作成可能です。

2008/12/07
ホームページリニューアル
2009/2/12
車両の緒元に関する説明書、車両内訳書の有料取得代行を開始。特殊車両通行許可申請依頼時に問い合わせください。
経路についてもこちらからご提案可能です。
2009/9/15
特殊車両通行許可申請の依頼台数に応じた料金を見積致します。
例)A株式会社 
月あたり10台 10経路の場合
1台あたり オンライン申請で 9,000円(通常料金の半額です)
ぜひ割引制度をご利用ください。
 
2010/1/3
特殊車両通行許可申請の料金を値下げしました。
1経路 1台の場合、15,000円よりお受け致します。
2010/2/13
軌跡図の作成もお受け致します。
特殊車両の通行許可申請を依頼せず、軌跡図のみ作成の場合は、3,500円よりお受け致します。

下記に事務所がある法人は、CD,FD申請も可です。

東京都:23区内
茨城県
:坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市、筑西市、結城市、桜川市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、美浦村、利根町、河内町、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、茨城町        
千葉県:野田市、我孫子市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、印西市、白石市、八千代市、佐倉市、千葉市                      
埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町、鷲宮町、久喜市、宮代町、春日部市、白岡町、蓮田市、伊奈町、菖蒲町、騎西町、加須市、羽生市、松伏町、吉川市、さいたま市
栃木県:野木町、小山市、藤岡町、大平町、岩舟町、佐野市、足利市、栃木市、下野市、二宮町、宇都宮市          
群馬県:館林市、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡大泉町、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町
特殊車両の申請に必要な書類は?
オンライン申請の方法はどうすればいいの?申請代行を頼むのにリーズナブルな方法を教えて!


〒306-0615
茨城県坂東市大口2716−1
石塚紀雄行政書士事務所
  TEL: 0297-39-3540
FAX: 050-3620-9406
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道路法に基づく一般的な制限

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手数料はいくらかかるの

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特殊車両通行許可申請スタッフ

吉原寛子行政書士事務所
〒260-0807 千葉県千葉市中央区松ヶ丘町518−1
TEL : 043-234-0078
FAX : 043-268-2030
E-mail : info@yoshiwara-office.com






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特車オンライン申請以外にも、様々な業務に精通しています。

民事法務や各種契約書、トラブル解決など、顧問契約により的確なアドバイスを約束致します。


特殊車両の軌跡図の作成もお受け致します。
車輌の諸元表をFAXまたはメールにてお送りください。
こちらで手配する場合、別途料金が発生致します。


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